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令和7年4月から農地の「地域計画」の運用が開始

社長コラム

令和7年4月から農地の「地域計画」の運用が開始

こんにちは。社長の青山です。

令和7年4月から、「地域計画」の策定が義務付けられ、農地の転用手続きに新たなステップが加わります。

これにより、農地転用にかかる期間が長期化する可能性があるため、事前の準備が一層重要です。

特に、地域計画が策定される市街化調整区域における農地を対象としており、農振除外や転用許可申請の手続きが変更される点にご注意ください。

令和7年4月から農地の「地域計画」の運用が開始

農地の「地域計画」とは、「人・農地プラン」を地域計画として法定化し、地域の農業者等の話合いにより10年後の農地利用の姿を「目標地図」として明確化するものです。

地域計画は令和7年3月末までに市町村が策定することが義務付けられています(地域計画の対象は市街化調整区域のみです)。

これに伴い、令和7年4月から地域計画が定められた農地の農振除外(農用地の除外)、農地の転用許可にかかる申請手続きの流れが変わります。農地転用する前に転用する農地を地域計画から除外する必要があります。

まだ具体的な運用が定まっていない市町がほとんどですが、農振除外については申請期間の長期化または期間が変わらず申請受付の前倒し、農地の転許可については事前の地域計画変更申出の提出義務化による全体的な農地転用にかかる期間の長期化が想定されます。

今までの農地転用申請期間より3か月も長くかかる
【スケジュール組に注意!】

豊橋市においては農地の転用許可申請の申請締切日の3か月前に地域計画変更申出書を提出する必要がありますので、今までの農地転用申請期間より3か月も長くかかることになります。

現時点で分かっている東三河各市の地域計画に策定に関する動向は下記のとおりです。

  • 豊橋市 市街化調整区域の農地すべて(白地も色地も)を地域改革策定
  • 豊川市、蒲郡市 白地と色地の両方に地域計画策定
  • 田原市、新城市 色地のみ地域計画策定

農地転用をご検討の方は、地域計画が策定された農地を転用する場合は今までよりも長い期間がかかることを念頭に入れてスケジュールを組み立ててください。

また、東三河各市では盛土規制法も令和7年から運用開始されますので、地域計画が策定された農地を盛土するような計画の場合、従来の申請期間よりも大幅な長期化が予想されますのでお気をつけください。

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