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【2024年11月】東三河地域で宅地造成及び特定盛土等規制法の運用が開始

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社長コラム

【2024年11月】東三河地域で宅地造成及び特定盛土等規制法の運用が開始

こんにちは。社長の青山です。

令和3年7月の静岡県熱海市において大雨による大規模な土石流が発生し甚大な人的物的被害が発生したことを受けて、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年に制定されています。

東三河各市でもいよいよ盛土規制法の運用が開始されます。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
【運用開始日程(予定)】

運用開始日程(予定)は下記のとおりです。

中核市である豊橋市は豊橋市基準、その他4市は愛知県基準になります(全国一律基準なので基本的には同じだと思われます)。

全国で規制区域が制定され次の2つの区域に区分されます。

  • 宅地造成等工事規制区域(市街地や集落周辺の地域)
  • 特定盛土等規制区域(市街地や集落から離れている地域)

豊橋市、豊川市、田原市、蒲郡市は全域宅地造成等工事規制区域に区分され、新城市は2つの区域に区分されます。

宅地造成等工事規制区域では「許可」が必要な盛土がある

宅地造成等工事規制区域では、下記のような盛土等を行う場合には「許可」が必要になります。

  • 盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの(擁壁をする場合も同様)
  • 切土で高さが2m超の崖を生ずるもの(同上)
  • 盛土と切土を同時に行い高さが2m超の崖を生ずるもの(同上)
  • 盛土で高さが2m超となるもの
  • 盛土または切土をする土地の面積が500㎡超となるもの

なお、一時的な土砂の堆積(仮置き)でも許可が必要な場合が発生します。

また、運用開始日に対象となる上記の工事を行っている場合は、運用開始日から21日以内に「届出」をする必要がありますので注意が必要です(豊橋の場合は令和7年1月21日までに届出)。

近年、異常なほどの大雨が増加していますが、これが異常ではなく通常になっていくのかもしれません。

そうなると土砂災害の大幅な増加も見込まれます。

人為的な盛土等による土砂災害をできうる限り少なくできるよう許可申請を代理する行政書士事務所として盛土等の工事に関わる皆様のお手伝いができれば幸いです。

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