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土地家屋調査士業務

境界確定測量

境界をはっきりさせたい 土地を売却したい

境界確定測量とは、法務局にある公図、登記簿、地積測量図や官公署の道水路の境界確認資料をもとに、土地の境界を確定する測量のことです。隣地所有者、官公署(道水路が隣接する場合)と境界確認を行い、現地にコンクリート杭、プラスチック杭、金属プレートなどの永続性のある境界標を設置し、境界が明確になるようにします。土地の境界が曖昧だと、土地を分ける分筆等の登記ができなかったり、土地を売却できなかったり、越境等の隣地トラブルが起こったりという問題のもとになります。 土地の境界が不明な場合、不安がある場合は、当事務所へご相談ください。

特徴

  • ·65年以上の実績から豊富に蓄積した測量成果を活用して、リーズナブルかつ正確な測量を行います。
  • ·常に最新の測量機器を導入し、最新の測量機器による正確な測量を行います。
  • ·土地家屋調査士に加え、測量士が多数在籍。専門有資格者ならではの正確な測量を行います。他の事務所では対応が難しいような
    広範囲の測量もお任せください。
  • ·境界確定測量の結果、越境があった場合の対応もお任せください。
  • ·お客様のデータは当事務所のGIS(地理情報システム)にて永久管理いたします。
  • ·境界標が亡失した場合の境界標復元もお任せください。

不動産登記

土地の一部を分割したい【分筆登記】 土地の地目を変更したい【地目変更登記】 建物の登記(新築、増築、取壊)をしたい【建物登記】

不動産登記とは、不動産(土地、建物)の物理的状況(所在、地番、面積等)を明確にするとともに、その不動産についての権利関係(所有権、抵当権等)を登記簿に記載し、これを一般公開して誰にでもわかるようにすることにより、取引の安全と円滑をはかる制度です。一般的に、不動産の物理的状況に関する登記を「表示登記」といい、権利関係に関する登記を「権利登記」といいます。表示登記は「土地家屋調査士」が、権利登記は「司法書士」が代理人として登記申請をすることができます。 栄土地ではこの「表示登記」のスペシャリストである土地家屋調査士がお客様のお悩みに応じて適切なアドバイスを行い、課題解決に向けて寄り添います。また「権利登記」が必要となった場合には、提携の司法書士事務所に依頼をし、ワンストップでサービスの提供ができるような関係を構築しております。

表示登記の例

  • 土地分筆登記

    1筆の土地を複数の土地に分けたいとき

  • 土地合筆登記

    複数の土地を1筆の土地にしたいとき

  • 土地地積更正登記

    登記簿の面積を実際の正しい面積にしたいとき

  • 土地地目変更登記

    土地の利用用途が変更したとき

  • 建物表題登記

    建物を新築したとき

  • 建物表題変更登記

    建物を増改築したとき

  • 建物滅失登記

    建物を取り壊したとき

よくある質問

  • 公図とは何ですか?

    公図とは、正式には「地図」または「地図に準ずる図面」といい、不動産登記法によって法務局に備え付けられている図面です。 ・地図とは、各土地の区画を明確にし、地番を表示した図面 ・地図に準ずる図面とは、土地の位置及び形状の概略を表示した図面 地図は、土地区画整理事業や土地改良事業によって土地の区画が新たにつくり直された土地で作られたり、国土調査によって正確な測量をし直して作られたりしているため、地図と現地の整合性がとれる正確な図面です(作成年度が古いと整合性がとれないものもあります)。一方、地図に準ずる図面は、明治時代の地租改正事業によってつくられたものが多く、地図に準ずる図面と現地の整合性はとれないことが多いです。

  • 土地の登記簿面積と実測面積に違いが生じるのはなぜですか?

    土地区画整理事業や土地改良事業によって土地の区画が新たにつくり直された土地、国土調査によって正確な測量をし直された土地については、登記簿面積と実測面積は概ね一致します(事業年度、調査年度によって一致度は違います)。それ以外の土地については、登記簿に記載の面積は明治時代に測られた土地の面積を引き継いでいます。明治時代の測量では、土地の所有者が自分で測ってそれを役所が確認するという手法をとっていたこと、当時は現代のように器械ではなく、竹竿や縄などで測っていたこと等様々な理由から現地の面積と登記簿の面積は初めから誤差が生じています。意図的に面積を大きくしたり小さくしたりされていることもあります。そのため、登記簿面積と実測面積に差が生じることが多いです。

  • 土地の面積の単位である㎡と坪、寸法の単位であるmと間(ケン)はどのような関係ですか?

    土地の面積は㎡で表されたり、坪で表されたりします。なぜ2つの単位があるかというと、1959年(昭和34年)に尺貫法が廃止され、1966年(昭和41年)に国際単位であるメートル法へと統一がされました。面積は、坪→㎡へ、長さは、間尺寸→mへ単位が変わりました。土地や建物はその名残で坪や間尺寸(尺モジュールといいます)で表示されることが多いです。畳の長辺が1間=約1.82m、畳2枚(1間×1間)で1坪=約3.31㎡となります。反(タン)という言葉もよく聞かれますが、1反=300坪=約991㎡になります。土地改良事業では、間口10間×奥行30間(=300坪=1反)で農地が区画されていることが多く農地では反という単位をよく使います。

  • 土地の地番はどのように決まるのですか?

    土地の地番は法務局が決めるものですが、決め方としては地番区域(町、字)ごとに1番から起番し、順番に付番されます。分筆する場合は、分筆前の地番に枝番を付して決められます(例:2番2を2つに分筆→2番2、2番5※枝番は地番区域内の最終枝番となる)。合筆する場合は、合筆前の一番若い地番が合筆後の地番となります(例:1番、2番を合筆→1番)。したがって、好きな地番を選ぶということはできません。住居表示の区域でなければ、住所地は土地の地番を使用します。

  • 建物を建てたら登記をしなければいけないのですか?

    不動産登記法で、新築した建物を取得した者は、所有権の取得日から1ケ月以内に表題登記(建物の種類、構造、床面積)を申請しなければならないと規定されています。したがって、建物を建てたら登記をしなければいけません。表題登記をしておかないと所有権の登記や銀行でお金を借りた場合にしなければならない抵当権の設定登記をすることもできません。

  • 建物登記の際に土地家屋調査士と司法書士の両方に登記を頼まないといけないのはなぜですか?

    一言に建物登記と言われますが、実は、建物の「表題登記」、「権利登記」の2種類があります。「表題登記」とは建物の物理的状況(建物の種類、構造、床面積)を登記することで、「権利登記」とは建物の権利に関すること(所有権、抵当権等)を登記することをいいます。表題登記ができる資格者は土地家屋調査士、権利登記ができるのは司法書士になります。したがって、建物登記は土地家屋調査士と司法書士が連携して登記を進めさせていただきます。

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