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行政書士業務

開発許可申請·
道路位置指定申請

宅地分譲を計画したい 開発許可を申請したい

宅地を分譲するために道路(開発道路)を築造するような場合は、都市計画法に基づいて、県もしくは市へ「開発許可申請」を行って許可を受ける必要があります。許可を受けるためには、都市計画法に従うことはもとより、各行政庁の基準に基づいた造成設計を行う必要があります。なお、市街化区域において、1,000㎡(地域によっては500㎡)以下の土地に道路を築造する場合は、開発許可申請でなく「道路位置指定申請」を行うことになります。

特徴

  • ·事前調査から、測量、造成設計、開発許可申請、分筆等表示登記等、当事務所にて「ワンストップ」で一括対応いたします
  • ·造成設計の豊富なノウハウにより、最適な宅地分割計画·造成計画·工法をご提案いたします。
  • ·各種法規制、上下水道、ガス等地下埋設物など事前に全て徹底調査し、宅地造成が可能かどうかの回答をさせていただきます。
  • ·当事務所は、測量·建設コンサルタントを併設しており、多数の公共工事の建設インフラ設計で培った確かな技術力を持っています。
  • ·工事仮杭設置、工程管理、現場監理まで工事に関する諸作業も対応いたします。

建築許可申請

市街化調整区域に家を建てたい

市街化調整区域においては原則として建築物を建築することはできません。しかし、市街化調整区域決定前から宅地として利用されている土地に建築する場合や、調整区域内に居住している方が分家をする場合など、一定の基準に当てはまる場合に限り、都道府県知事または市長から「建築許可」を受けて建築物を建築することが可能になります。

特徴

  • ·都市計画法以外にも様々な法規制が関わってきます。事前調査を徹底的に行い、許可見込みの回答をさせていただきます。
  • ·豊富な経験から、一筋縄ではいかないような難しい案件にも積極的にチャレンジします。
  • ·必要となる手続き(境界確定測量、農地転用許可等)を全て一括で対応いたします。建築許可を受けて家を建築した後の建物登記まで対応いたしますので、建築後の登記も当事務所にお任せください。

農地法許可申請

農地を売買(貸借)したい 農地を宅地や駐車場、資材置場等に転用したい

農地を農地として売買·賃貸したり、農地を転用して住宅を建築する、太陽光パネルを設置する、駐車場·資材置場を造成する等の場合には、都道府県知事または各市町の農業委員会の許可(市街化区域の転用は届出)が必要になります。また、農地転用に付随して農用地除外や土地改良区との調整等様々な手続きが複雑に関係します。

特徴

  • ·農地法以外にも関係する法令を調査し、必要となる手続きをご案内します。
  • ·事業の目的に応じ、最短のルートで事業計画が達成できる方法をご提案します。
  • ·事業の実施にあたり、分筆登記等が必要な場合も一括で対応可能です。

よくある質問

  • どのような場合が開発行為に該当するのですか?

    開発行為とは、建築物を建築する目的で土地の区画形質を変更することをいいます。区画の変更とは道路をつくる等の物理的な区分の変更をいい、形質の変更とは切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいいます。したがって、宅地分譲のために道路を築造する、住宅建築のために規定以上の切土、盛土を行う場合は開発行為に該当します。なお、市街化区域では開発行為の規模が1,000㎡(地域によっては500㎡)未満であれば開発許可は不要です。

  • なぜ市街化調整区域では建築物が建てられないのですか?

    都市計画法では、都市計画区域において「市街化区域(優先的かつ計画的に市街化を図る区域)」と「市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)」が定められています(市街化区域と市街化調整区域に分けることを「線引き」といいます)。市街化調整区域は、自然環境の保護や農林業の振興に努める区域であり、市街化が抑制されるため基本的には建築物を建てることができません。ある一定の条件に合致する場合に限り許可(開発許可または建築許可)を受けて建築物を建てることができます。

  • 市街化調整区域に住宅を建てられるのはどのような場合ですか?

    市街化調整区域で住宅を建てられるケースは主に、分家住宅、線引き前宅地への建築、農家住宅です。分家住宅とは、線引き前(市街化区域と市街化調整区域が分けられる前)から市街化調整区域に居住していた場合、家族(祖父母や父母等)が所有する市街化調整区域の土地に家が建てられるというもの。線引き前宅地とは、線引き前から宅地であった土地に家が建てられるというもの。農家住宅とは農家である場合に家が建てられるというものです。細かい基準があるためそれらをクリアする必要があります。

  • どのような場合に農地の転用ができるのですか?

    農地は、食料自給率の確保等のため、農地法によって農地以外に転用をすることが規制されています。したがって、農地を農地以外に転用する場合は、許可を受けて行う必要があります。農地の転用にあたっては、その事業が農地を転用しなければできない必要性があること、その他に適切な土地がないこと、転用によって周辺の農地に被害を及ぼさないこと等様々なことが審査されます。よくある農地転用としては、分家住宅の建築、資材置場の設置、太陽光発電の設置などです。

  • 農用地(色地)とは何ですか?

    農用地とは、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」により、指定された農地のことです。正確には、農業振興地域が指定され、その中から農用地区域が指定されます。指定されると地図に黄色や青色で塗られるため、色地とか黄な地、青地とか呼ばれることもあります。農用地は、土地改良事業が実施された等資本が投下された土地で、生産性の高い農地として指定されているため、農用地のままでは農地以外に転用することはできません。ある一定の条件に合致する場合に限り、農用地から除外を受け農地の転用ができる可能性があります。

  • 乗入をつくりたい場合はどうすればいいですか?

    家を建築するにあたって、前面に歩道のブロックがあったり、前面が排水路で乗入ができない等の場合は、道路や水路の管理者に承認工事申請を提出したうえで乗入工事をする必要があります。乗入をつくりたい場所は、道路や水路であるため、その管理者の承認を受けたうえで工事をする必要があるからです。承認を受ければ道路や水路を民間で工事をすることができるようになりますが、工事費は申請者負担になります。

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