筆界確認情報の取り扱いに関する通達(法務省民二第535号)について
こんにちは。栄土地法務合同事務所、土地家屋調査士、行政書士の山本です。
法務省より令和4年4月14日付(法務省民二第535号)で「表示に関する登記における筆界確認情報の取り扱いについて(通達)」が出されました。
我々の日常業務において土地表題、地積更正、分筆等の登記を申請する際には、法定添付書類に加え、登記官が筆界を判断する要素として「筆界立会確認書」等の書類を提供しております。
「筆界立会確認書」とは読んで字のごとく境界(筆界)立会をし、境界(筆界)の位置を確認した後に、各地権者に署名、押印をいただくものです。「立会承諾書」と呼んだりすることもあります。
ところが近年、登記名義人の死亡後に相続登記がされておらず、相続人の特定が困難な場合や、所有者が行方不明となっているケースが多々あります。
このような状況の中では「筆界立会確認書」等の筆界確認情報を得ることが困難ですので、それで表示に関する登記ができないとなると円滑な不動産取引に支障をきたします。
このため、一定の条件のもとでは表示に関する登記申請の際に、必ずしも「筆界立会確認書」等の筆界確認情報の提供を求めないとされました。
例えば、登記所備付の地図又は地積測量図等の図面が存在し、現地復元性がある場合は原則として筆界確認情報(「筆界立会確認書」等)の提供は求められません。
ただし、それ以外の場合はこれまでどおり状況に応じて、必要な情報を提供する必要がありますので、個別案件としてご相談ください。
隣接地の登記名義人又は関係者の捜索が困難な場合や、筆界立会を拒否をされるケースも近年では少なくありません。
「隣地の方が行方不明の場合はどうなるんですか?」と依頼者様に聞かれることがよくあります。
「まずはあの手この手で一生懸命探します。それでも見つからなければ、、、」とお答えします。
そのような場合は当初の想定よりもかなり時間がかかってしまいます。
近隣の方や地元自治会、お寺さん等への聞き込み調査等々、、、
今のところ、隣地が行方不明の場合の画期的な筆界確認方法というものが見当たらないのです。
場合によっては筆界特定制度の利用など、お見積とともにご提案をさせていただき、依頼者様と一緒に課題解決に向けての最善策を探っていきます。
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