社長コラム
【豊川市I社様】特別積合せ貨物運送事業(特積み)施設の都市計画法適用除外
豊川市I社様の特別積合せ貨物運送事業(特積み)施設の都市計画法適用除外の証明書がおりました。
通常、市街化調整区域において流通業務施設を建設する場合は4車線以上の幅員の広い道路や高速自動車国道のインターチェンジの付近であるとか限定的な場所でしか都市計画法の許可を受けることができません。
しかし、「特別積合せ貨物運送事業(特積み)」の用に供する施設(営業所、荷扱所、積卸施設)については都市計画法の許可は不要となります。
都市計画法の許可が不要といっても、何もせずに建築確認申請が通るわけではなく、都市計画法の許可と同等程度の書類や図面をつけて都市計画法の適用除外に該当するという証明書をもらう必要があります。
また、切盛土が一定の範囲を超えれば盛土規制法の許可は必要になります。
特別積合せ貨物運送事業(特積み)の許可をお持ちの業者の方は、通常の流通業務施設建設の場合に必要とされる広い幅員の道路への接道が確保できる土地やインターチェンジ付近の土地でなくても営業所や荷扱所、積卸施設の建設が可能となる場合があるのでご相談ください。