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建物登記の床面積が間違ってる!?いいえ、間違いではありません。

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建物登記の床面積が間違ってる!?いいえ、間違いではありません。

こんにちは。土地家屋調査士、行政書士の山本です。

本日は建物登記における床面積のお話を少し致します。

先日、法務省民事局から階段部分の床面積の算入・不算入についての事務連絡がありました。

通常ほとんどの場合、階段部分も2階の床面積に算入するのですが、

「吹抜に接する階段部分については2階の床面積には算入しない。」

というのは建物登記をやっている調査士にとっては、当たり前にそのように事務処理をされてきたと思います。

床面積不算入(事例6のケース)

ところが法務局の管轄によっては取扱いが一部異なることもあり、

「踏板のみのスケルトン階段ならば、吹抜に接していなくても2階床面積から除外する。」

といった取扱いを運用している地域もありました。

床面積算入(事例3のケース)

今回のこの事務連絡の後、ちょうどそのような事例がありましたので法務局に確認をしたところ、事務連絡のとおり(踏板のみのスケルトン階段でも吹抜に接していない場合は2階床面積に算入)に取扱いを変更するということで、統一的な取扱い方針になったようです。

ちなみに以下のケースは過去実際に2階床面積に不算入として登記したものですが、今回の事務連絡に基づくと、今後は算入となりそうです。

床面積算入(事例5のケース)

さて、タイトルのお話の本題はここからなのですが、住宅メーカーの方や銀行、市の資産税課等から

「建築確認申請書の床面積と、登記の床面積が違うんですが間違っていませんか?」

と聞かれることが稀にあります。

結論から申し上げると、間違いではありません。

これは建築確認申請書には建築基準法に基づいた求積によって床面積の記載がしてあるのに対し、建物登記では不動産登記法に基づいた求積方法によって床面積を算出しているため、このような相違が起こるのです。

自治体によっては移住者やUターン者に対して住宅建築費の補助金制度を実施しているところもありますが、「建物登記の床面積が〇〇㎡以上であること」といったような支給の条件が付されているケースもあります。

補助金を期待していたけど、いざ登記の場面になって

「床面積が足りない!建築士さんは大丈夫だと言っていたのに、、、」

なんてことも起こりかねませんので、条件ギリギリでの計画をされている方は、一度ご相談していただくことをお勧めします。

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