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【豊橋市S社様】既存工場と密接な関連を有する事業場の許可

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社長コラム

【豊橋市S社様】既存工場と密接な関連を有する事業場の許可

豊橋市においてS社様の既存工場と密接な関連を有する事業場の許可がおりました。

「既存工場と密接な関連を有する事業場の許可(都市計画法第34条第7号)」とは、市街化調整区域内の既存の工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物で、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築をすることが必要なものの建築をするための開発行為が該当します。

具体的には、下記の①及び②の要件をともに満たす場合に許可をとることができます。

①密接な関連があること

「密接な関連」とは、新築したい工場が、既存工場と生産、組立て、出荷等の各工程に関して不可分一体の関係にあることを言います。

具体的には、下記となります。

  • 自己の生産物の50%以上を既存の工場に納入する事業場
  • 自己の生産物の原料もしくは部品の50%以上を既存の工場施設における事業に依存する事業場

②事業活動の効率化がされること

「事業活動の効率化」とは、作業工程もしくは輸送等の効率化または公害防除もしくは環境整備等の質的改善や量的拡大があることを言います。

市街化調整区域において工場を拡張する場合は、「市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張」の基準(開発審査会基準)がありますが、この基準では原則として「拡張部分は既存工場の隣接地で、既存工場の規模以下かつ1ヘクタール未満」という制約があります。

今回の「既存工場と密接な関連を有する事業場の許可(都市計画法第34条第7号)」では、上記の要件さえクリアできれば、隣接していなくても建築できますし、規模の制限もありません。

既存工場と離れた敷地に工場の拡張をご検討の場合はご相談ください。

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