【豊橋市建築許可】「告知手続き」について情報が公開されました
こんにちは。土地家屋調査士、行政書士の山本です。
豊橋市開発審査会基準第16号(市街化区域決定前からの宅地における開発行為若しくは建築行為※通称:線引き前宅地)における、「告知手続き」に関する事務の取扱いについて、昨日7/11付けで豊橋市役所建築指導課のHPに情報が公開されましたのでお知らせします。
栄土地に線引き前宅地の分譲計画をご相談をいただく際にはこれまでもご案内をしておりましたが、建築指導課の内部決裁という側面もあり、公にはされていませんでした。
ですので、土地利用業務を取り扱う行政書士でも、「知らない人は知らない手続き」だったと思います。
「告知」と聞くと何か通知がされるのか?と思われがちですが、そうではなく、豊橋市開発審査会基準第16号(線引き前宅地、以下「16号」)の宅地分譲をする際に事前に分割計画や、造成計画、給排水計画を建築指導課に提出し、この計画であれば16号申請に耐えうるであろう、というお墨付きをもらうものです。
16号申請の要件があるだろうと見越して分筆登記まで完了させたは良いものの、実際は有効面積を算出すると要件を満たしていなかったり、安全な宅地の利用計画になっておらず16号許可がおりないといったケースが稀にあるようです。
このようなトラブル防止のために、建築指導課として事前に課内で決裁をとる、ということが運用されておりました。
せっかく便利な制度ですので、数年前から我々行政書士側からも周知のためにHPにて取扱い基準の公開をしていただくようお願いをしており、ようやく実現いたしました。
事前決裁をとる都合上、以下ようなフローで通常の16号申請の現地調査依頼よりも時間がかかります。
内容や手続き費用につきましては案件ごとに個別に検討する必要がございますので、是非当事務所までお問い合わせください。
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