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【豊川市I社様】盛土規制法の許可

社長コラム

【豊川市I社様】盛土規制法の許可

豊川市I社様の盛土規制法の許可がおりました。

宅地造成等工事規制区域において土地の形質の変更を行う場合、下記に該当すると盛土規制法の許可が必要になります。

  • 盛土を行うことにより高さが1mを超える崖を生じる場合
  • 切土を行うことにより高さが2mを超える崖を生じる場合
  • 盛土と切土を同時に行うことにより高さが2mを超える崖を生じる場合
  • 高さが2mを超える盛土を行う場合
  • 30cm以上の盛土または切土をする土地の面積が500㎡を超える場合

今回は⑤に該当したため、盛土規制法の許可が必要になりました。

個人的見解ですが、30cm程度の盛土について許可の必要性を感じません。この程度の盛土で官が人と時間を費やしていることは税金の無駄遣いですし、民の側にとっても建設が遅滞し、盛土規制法の許可に要する費用も無駄となります。

もちろん、危険な盛土については規制すべきですが30cm程度は危険な盛土ではないと思いますので、官としては危険な盛土の範囲の判断を見直すべきであると思います。生産人口が減っている中で無駄なことは極力避ける必要があります。盛土規制法については適用されてからまだ1年程度なので今後の改正を期待します。

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