社長コラム
【豊川市A社様】道路位置指定通知、盛土規制法の許可
豊川市においてA社様の道路位置指定の通知及び盛土規制法の許可がおりました。
今回は敷地面積1,000㎡未満で6区画の宅地分譲になりますので、開発許可ではなく道路位置指定の申請となります。
なお、東三河地域では、敷地面積1,000㎡以上が開発許可の対象となります。
開発許可申請で盛土規制法にも該当する場合は、盛土規制法はみなし許可ということで開発許可申請の中で盛土規制法の許可も審査されるため、開発許可申請と別途で盛土規制法の許可をとる必要はありません。
しかし、道路位置指定申請の場合で盛土規制法にも該当する場合は、道路位置指定申請+盛土規制法許可申請が必要になります。
盛土規制法の許可が必要な場合は様々なケースがありますが、道路位置指定の場合は「30cm以上の盛土または切土をする土地の面積が500㎡を超える場合」に該当することがあるため注意が必要です。
盛土規制法に該当する場合は、費用と期間が通常の道路位置指定申請よりも多くかかってしまうため、道路位置指定申請をご検討の業者様におかれましては、盛土や切土が上記に該当しないかどうかをご確認ください。